不動産投資を始めたら、 「開業届」 の提出が必要ばい!
- 「開業届って出さないといけないの?」
- 「青色申告をすると何が得なの?」
- 「どうやって開業届を作成すればいいの?」
こういった疑問を持っている人も多いはずたい。
結論:開業届を出さないと損!(※そもそも、提出義務あり)
開業届を出すことで、 節税メリット が大きくなるし、確定申告がスムーズ になるばい!
この記事では、 不動産賃貸業における開業届&青色申告のポイント をわかりやすく解説するけん、ぜひ最後まで読んでみて!
開業届とは?
開業届(正式名称:「個人事業の開業・廃業等届出書」)は、 税務署に「不動産賃貸業を始めました!」と申告するための書類 たい。
所得税法第229条に基づき、 不動産所得がある人は提出が義務 となっとるばい!
💡 開業届のポイント!
✅ 提出期限 → 事業を始めてから1ヶ月以内
✅ 提出先 → 管轄の税務署
✅ 義務だけど、出さないと罰則はなし
ただし、開業届を出さないと 青色申告ができない けん、 節税メリットを受けられない ばい。
開業届を提出するメリット
開業届を提出することで、以下のようなメリットがあるばい!
① 青色申告で 最大65万円の特別控除 を受けられる
青色申告を選択すると、 帳簿をつけるだけで最大65万円の所得控除 が受けられるたい。
💡 青色申告のメリット!
✅ 最大65万円の控除 で所得税・住民税を節税
✅ 赤字を3年間繰り越せる ので、翌年以降の税負担が軽減
✅ 家族に支払う給与を経費計上できる (専従者給与)
→ 節税するなら、開業届+青色申告が必須!
② 屋号つきの銀行口座を作れる
事業専用の口座を作ることで、 家賃収入や経費の管理が楽になる ばい!
③ 不動産ローン・融資の審査が有利に!
銀行で 不動産投資ローン を組むとき、「個人事業主」としての実績を見せることができるばい。
→ 開業届を出しておけば、金融機関に「事業をしている」と説明しやすくなる!
公庫や銀行にお金を借りる時は、この申請をして、確定申告時に提出した書類を見せないとお金を借りれない。つまり、大家にとって必須!!
開業届を出したら会社にバレる?
基本的にバレない!
開業届を出しても、会社に通知が行くことはないばい。
バレる可能性があるケース
✅ 確定申告で住民税の納付方法を「自分で納付」にしなかった場合
✅ 会社の人に副業の話をした場合
「副業禁止」の会社なら、 住民税の納付方法を「自分で納付」にしておく ことで、バレるリスクを抑えられるばい!
開業届の提出方法(マネーフォワードクラウドなら簡単!)
開業届って、どうやって提出したらよいと?
マネーフォワードクラウドを使うと簡単。年末にする確定申告もクラウド管理できて重宝しとるよ。
開業届は 税務署に持参・郵送・オンライン で提出できるばい。
💡 簡単に開業届を作成するなら「マネーフォワードクラウド開業届」がおすすめ!
関連記事:【不動産投資の税金対策】マネーフォワードクラウドで確定申告&節税をラクにする方法!
🎯 3ステップで簡単に作成!
STEP 1. 書類作成の準備
事業開始日や事業内容など、いくつかの質問に答えて書類作成の準備をする。
STEP 2. 情報の入力
フォームに沿って埋めるだけ!
STEP 3. 開業手続き完了
作成した書類を提出して、開業手続き完了!
→ スマホやPCで簡単に開業届が作れる!
✅ 青色申告承認申請書も同時に作成可能!

まとめ
不動産賃貸業を始めるなら、 開業届&青色申告の手続きは必須!
✅ 開業届を出すことで「青色申告」ができ、最大65万円の控除が受けられる!
✅ 金融機関の融資審査で「個人事業主」としての実績をアピールできる!
✅ 屋号付きの銀行口座を作成し、事業管理がしやすくなる!
手続きは意外と簡単で、 マネーフォワードクラウド開業届を使えば無料で作成可能!
不動産投資でしっかり節税しながら、賢く資産を増やしていこう!
